滋賀労働局のウェブサイトでは、令和5年度(2023年10月1日発行)の滋賀県最低賃金について、外国人向けに13言語のリーフレットを公開されています。
 滋賀県最低賃金 967円

特定(産業別)最低賃金(2022年12月31日発効2023年12月31日発効

  • ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業 1,000円
  • はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,013円
  • 計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,003円
  • 自動車・同付属品製造業 1,016円

13言語版

※最低賃金についてのお問合せ先

滋賀労働局賃金室 電話:077-522-6654
大津労働基準監督署 電話:077-522-6616
彦根労働基準監督署 電話:0749-22-0654
東近江労働基準監督署 電話:0748-22-0394