相談内容

【健康保険シリーズ 8】年に1回は健診を受けましょう!

回答

健康診断を受けていますか?健診はからだの異常を早期に発見できる絶好の機会です。まったく自覚症状のない検査数値の異常も、放置しておくと命にかかわる病気に進行してしまう可能性があります。そのため、毎年の健診結果を確認、比較し、からだの変化を読み取ることが大切です。年に1回は必ず健診を受けましょう。

日本では、40歳から74歳までの健康保険の加入者を対象とした「特定健診」を実施しています。加入する健康保険から年に1回健診費用の補助が受けられます。

★お勤めの方

年に1回、健康診断を従業員に受けさせることが事業主に義務付けられています。
会社で健康診断の案内があったら必ず受診しましょう。法で定められた検査項目については、事業主が費用を負担します。

★協会けんぽの健康保険に加入の扶養家族の方

40歳以上のご家族の方には、毎年4月に特定健診の案内が自宅に届きます。
中には、受診券やパンフレットなどが入っています。事前に受けたい病院や会場を予約して、特定健診を受けましょう。受診券があれば、費用の総額から7,150円引きになります。 自己負担なしの無料で受けられる会場もありますので、案内が届いたら、必ず受診しましょう。

★国民健康保険に加入中の方

国民健康保険でも特定健診の受診を推進しており、自宅に案内を配付していますので、案内が届いたら必ず受診しましょう。案内の時期や内容については、住んでいる市町村役場に聞いてみましょう。

協会けんぽに加入の皆様へ ~ お知らせ ~

2023年1月から、協会けんぽの申請書・届出書の様式が変更になりました。
新しい様式は、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
古い様式の申請書・届出書をお持ちの方は、使用せず廃棄してください。

相談内容

【健康保険シリーズ7】大きな病院にかかるときは注意が必要です

回答

【選定療養費の改正について】

2022年10月から国の制度が見直しとなり、紹介状なしで大病院を受診するときの医療費負担が大きくなりました。
  • 初診 5,000円 → 7,000円(税別)
  • 再診 2,500円 → 3,000円(税別)

  • この金額は健康保険の対象外です。高額療養費にも含まれません。大病院とは大学病院や、おおむね200床以上の病院のことです。日本の病院は、病院の規模などに応じた役割分担をすすめています。
    軽症の患者が初めから大病院を受診してしまうと、本来大病院で治療するべき重症患者の受診や入院患者への対応が妨げられてしまいます。
    紹介状をもたず大病院を受診した場合は、通常の医療費の他に7,000円以上の特別な料金がかかりますので、注意してください。
    まずお住まいの地域の診療所を受診し、必要に応じ大病院の紹介を受けてください。

    相談内容

    【健康保険シリーズ6】医療費が高額になりそうなとき

    回答

    健康保険には、高額な医療費を支払った場合に、あとから申請することで、一定の金額を超えた分について払い戻される「高額療養費制度」があります。

    高額療養費制度とは

    同一の月(1日から月末まで)に病院などでの支払いが高額になり一定の金額※1を超えたときに申請することで、その超えた分が後日払い戻されます。
    しかし、払い戻されるとはいえ、高額な医療費の支払いは大きな負担です。そのような場合、「限度額適用認定証」が利用できます。
    ※1 年齢・会社からの給料によって、支払いの上限金額が決まります。
    URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
    →ページ右上のSelect Languageで言語を選択(英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

    限度額適用認定証とは

    医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、事前に申請して交付された「限度額適用認定証」を病院の窓口での支払い時に保険証と合わせて提示することで、支払い金額が一定の上限までとなります。また、後日の払い戻しの手続きが不要になります。
    手続きから利用までの流れ
    1. 事前に郵送で「限度額適用認定申請書」を提出
    2. 「限度額適用認定証」が交付される(有効期限:最長1年)
    3. 2.で交付された「限度額適用認定証」と「保険証」を病院の窓口で精算時に提示
    4. URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/
      →ページ右上のSelect Languageで言語を選択
    *国民健康保険の加入者にも高額療養費と限度額適用認定証があります。お住まいの市町で手続きをしてください。

    ★★★★★ 社会保険加入対象者の適用範囲が拡大します ★★★★★

    2022年10月より、従業員数101人以上の企業で働く以下の条件にあてはまる短時間労働者も社会保険に加入できるようになりました。
       
    • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である。 
    • 月額賃金が8.8万円以上である。
    • (※基本給及び諸手当を指します。ただし、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。)
    • 2カ月を超える雇用の見込みがある。  
    • 学生でないこと。(休学中や夜間学生は加入対象です。)

    相談内容

    マイナンバーカードを健康保険証として利用できます!

    回答

    専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。事前申し込みが必要です。
             

    マイナンバー総合フリーダイヤル

    ℡ 0120-95-0178(日本語のみ)
    ℡ 0120-0178-26(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

    お住まいの市町にお問い合わせください。

    相談内容

    【健康保険シリーズ4】生活習慣病にならないために

    回答

    食生活が乱れると、糖尿病や高血圧、心筋梗塞など「生活習慣病」といわれる病気に繋がることがあります。「生活習慣病」になると治療が長期にわたり、医療費がとても高額になることが多く、仕事にも支障がでてきます。
    そうならないためには、1年に1度は健診機関で身体の状況をチェックする「健康診断」を受けることが大事です。身体の異常を早期発見することができれば、将来の医療費負担を抑えることができます。
    日本に来て、今まで食べ慣れた食事を食べることが難しくなり、食生活が変わったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    食生活の変化で主食などが変わると、体内に取り入れていた栄養バランスも今までと違ってきます。なかなか自分では気づきにくい身体の変化を、健康診断でチェックしてみてはいかがでしょうか。

    【健康診断にも費用の補助がある】

    協会けんぽでは、医療費以外にも健康診断の費用の補助をしています。
    協会けんぽの健康診断は病気の発見や早期治療はもちろん、生活習慣病を予防することを目的に行っています。
    協会けんぽ加入の会社にお勤めしている35~74歳の方であれば詳細な健診が約7,000円で受けることができます。またその加入者家族の方(40~74歳)であれば、血液検査などの簡単な健診を0円~約1500円(受診方法により費用が異なります)で受けることができます。
    健診をご希望の方は、健診機関か協会けんぽ滋賀支部(日本語対応のみ)までお電話にてお問合わせください。
    その他健診に関しての詳細は協会けんぽHPをご確認ください。

    ★また会社にお勤めでない方も、お住いの市町で健康診断の補助が受けられる場合があります。

    相談内容

    ジェネリック医薬品は安い!

    回答

    ジェネリック医薬品(後発医薬品)は先発医薬品と同等の有効成分、同等の効果があるのに、新薬の特許が切れた後販売されるため、先発医薬品より安いお薬です。日本でもジェネリック医薬品がたくさん流通していて、医師から処方されるお薬の、おおよそ80%に達しています。(病院で買う場合も、調剤薬局で買う場合もあります)
    ジェネリック医薬品の購入希望の場合は、病院にかかってお薬を買う時や、処方箋を見せて調剤薬局でお薬を買う時に、「ジェネリックを希望します」と伝えましょう。日本語に自信のない人は下の二次元コードから「ジェネリック医薬品希望カード」の画像を出して、病院や調剤薬局の人に見せましょう。(薬の種類によってはジェネリック医薬品が存在しない場合もあります。)

    相談内容

    【健康保険シリーズ2】日本での病院のかかり方について

    回答

    保険証を持っていこう

    保険証とは、病院で受診するときに提示するカードです。会社や市役所から発行されます。日本では病院で保険証を提示すると、国の基準で定めた医療費の3割で受診できるのでとても安くなります。でも保険証を忘れてしまうと全額自己負担になるだけでなく、国の基準ではなく病院が自由に医療費を決めるため、より高額になることがあります。出かけるときは忘れずに保険証を携帯しましょう。将来はマイナンバーカードが保険証として使えるようになりますから、早めにマイナンバーカードを作ったほうが良さそうですね。

    保険証が使えないときもある

    保険証は日本のほとんどの病院や調剤薬局で使うことができます。しかし使えない受診もあります。民間療法など国の基準に該当しない治療のほか、美容整形や歯列矯正など日常生活に支障がない治療には使えません。予防接種や健康診断、人工妊娠中絶も対象外になります。仕事中や通勤中の怪我の場合、会社で働いている方は健康保険とは別に労働災害保険にも入っていますので、労働災害保険が補償してくれます。会社に相談してください。そしてこの場合、保険証は使えませんので注意してください。
    【病院のかかり方で上手に節約】
    休日や夜間に急病になったとき、診療してくれる医療機関は心強い存在です。しかし病院のかかり方によっては、割増料金がかかり医療費が高額になることがあります。

    ◇時間外に受診すると追加料金がかかる

    診療時間外(夜間、早朝、休日(日曜・祝日)、深夜)に受診すると、通常料金とは別に追加料金を支払うことになります。また薬局で薬を調剤してもらう場合も同様です。ホームぺージ等で診療時間を確認してから行きましょう。

    ◇いきなり大病院に行くと特別料金がかかる

    大きな病院に紹介状なしで受診をすると特別料金が5,000円以上かかります。 まずはお近くのかかりつけ医を受診し、必要な場合は紹介状を書いてもらい大病院を受診しましょう。

    ◇複数の病院を受診すると医療費が高くなる

    「症状がよくならないから」「場所が遠いから」などの理由で病院を変えたことはありませんか? しかし、途中で病院を変えると毎回「初診料」がかかり、検査や投薬も重複するため、医療費が高くなります。「かかりつけ医」を決めて、同じ病院で受診しましょう。

    相談内容

    新型コロナウイルス感染症にかかる相談・受診体制について

    回答

    症状がある方

    症状
    • 苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状
    • ※症状の感じ方には個人差あり。強い症状だと思う場合はすぐに相談。
    • 発熱や咳などの比較的軽い症状
    • ※妊婦、高齢者、透析を受けている方、基礎疾患がある方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は早めに相談。症状が4日以上続いた場合は必ず相談。

    相談先

    平日
    かかりつけ医 ※必ず電話で事前連絡する
    休日・夜間
    受診・相談センター(看護師・保健師が対応)
    県内(大津市以外)
    ℡ 077-528-3621 
    大津市保健所
    ℡ 077-526-5411 (毎日 8:40~20:00)
    ℡ 080-2409-1856 (毎日 20:00~翌8:40)

    症状はないが、心配な方

    家庭、地域や職場での予防法など
    一般電話相談窓口 (看護師・保健師が対応)
    滋賀県相談窓口
    ℡ 077-528-3637 (毎日 8:30-17:15)
    大津市保健所
    ℡ 077-522-7228 (平日のみ 8:40-17:25)
    ※言語等によるサポートが必要な場合は、しが外国人相談センターへご連絡ください。(℡ 077-523-5646)

    相談内容

    滋賀県内の外国語で対応可能な医療機関について

    回答

    滋賀県内の外国語で対応可能な医療機関リストは、以下のサイトをご覧ください。

    相談内容

    滋賀県の病院、医院の情報は

    回答

    医療ネットしがWebサイトをご覧ください。
    対応言語:英語、ハングル、中文

    相談内容

    緊急の場合

    回答

    電話で119番までかけ、救急車を呼び、あわてず次のことを伝えてください。
    • 救急であること(火事の時と同じ番号なので注意)
    • 発生場所
    • 急病か、けがかの別
    • 患者の数、性別、年齢(大人、子供、幼児の区別)
    • 傷病の程度

    相談内容

    エイズ検査と相談

    回答

    エイズやHIV感染について不安に思うとき、抗体検査を保健所で受けましょう。相談、検査とも匿名、無料(原則)で受けられます。 また、滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課内には専用電話を設置し、カウンセラーによる電話相談と面接を受け付けています。
    エイズ専用電話
    • 077-524-0051
    • 受付時間: 毎週月、水曜日 午前9時~12時

    相談内容

    医療保険制度

    回答

    日本の医療保険制度には、大きく分けて「健康保険」と「国民健康保険」があります。外国人も1年以上在留する場合はいずれかの保険に加入しなければなりません。医療保険に加入することにより、被保険者やその被扶養者が病気やけがをして診療を受ける場合に医療給付が受けられます。
    健康保険
    会社で常時雇用されている人は健康保険制度が適用されます。被保険者とその扶養者が加入し給付が受けられます。保険料は、加入者の所得によって決まりますが、本人が負担するのは半分で、残りの半分は雇用主が支払います。
    医療費自己負担  3割
    • その他の給付:傷病給付、出産育児一時金、出産手当金など
    国民健康保険
    一年以上日本に居住し,健康保険に加入していない場合、居住地の市町村で国民健康保険に加入しなければなりません。 保険料は、加入世帯の所得、固定資産税額、世帯の人数などをもとに毎年決めています。
    医療費自己負担  3割
    • その他の給付:出産一時金、 高額医療費、葬祭費(加入者が死亡したとき)
    • 病院で治療、診察を受ける時には健康保険証を必ず受け付けで渡して下さい。

    相談内容

    病院、診療所について

    回答

    外来患者の診療時間はいろいろですが、ふつう平日の午前中が多く、日祝日は休診です。