滋賀労働局のウェブサイトでは、令和5年度(2023年10月1日発行)の滋賀県最低賃金について、外国人向けに13言語のリーフレットを公開されています。
滋賀県最低賃金 967円特定(産業別)最低賃金(
大津労働基準監督署 電話:077-522-6616
彦根労働基準監督署 電話:0749-22-0654
東近江労働基準監督署 電話:0748-22-0394
滋賀県最低賃金 967円
特定(産業別)最低賃金(2022年12月31日発効→2023年12月31日発効)
- ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業 1,000円
- はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,013円
- 計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,003円
- 自動車・同付属品製造業 1,016円
13言語版
- 日本語
- 英語 English
- 中国語 中文
- 韓国語 한국
- スペイン語 Espanol
- ポルトガル語 Português
- ベトナム語 Tiếng việt nam
- タガログ語 Tagalog
- タイ語 ภาษาไทย
- インドネシア語 Orang Indonesia
- ミャンマー語 မြန်မာ
- モンゴル語 Монгол
- カンボジア語(クメール語) ជនជាតិខ្មែរ។
- ネパール語 नेपाली
※最低賃金についてのお問合せ先
滋賀労働局賃金室 電話:077-522-6654大津労働基準監督署 電話:077-522-6616
彦根労働基準監督署 電話:0749-22-0654
東近江労働基準監督署 電話:0748-22-0394