厚⽣労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークからのお知らせ
新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国⼈の労働者を、⽇本⼈より不利に扱うことは許されません。- 会社の都合で労働者を休ませた場合に会社が支払う休業手当は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者にも支払わなければなりません。
- 労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成⾦は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者のためにも使えます。
- 子どもの学校が休校になったために会社を休むときは、日本人の労働者と同じように、年次有給休暇を使うことができます。
- 解雇は、会社が⾃由に⾏えるものではありません。会社が外国人の労働者を解雇しようとするときは、日本人の労働者と同じルールを守らなければなりません。