परामर्श विवरण
子育て応援シリーズ② ヤングケアラーって? 家族を丸ごと支援
जवाफ
みなさん、こんにちは。滋賀県子ども青少年局です。本県では、「子ども・子ども・子ども」をキーワードに、「子どものために、子どもとともにつくる県政」を目指しています。
みなさんは、ヤングケアラーを知っていますか?ヤングケアラーとは、本来大人が担う家事や家族の世話を日常的に背負う子どもたちのことです。例えば、このようなケースがあります。
- ケース1
- 家事や幼いきょうだいの世話をしている
- ケース2
- 高齢の家族がいて、見守りや介護をしている
- ケース3
- 障害や病気のある家族がいて、介助や看病をしている
- ケース4
- 家計を支えるため、放課後は働いている
- ケース5
- 通訳等により、家族の意思疎通を支えている
子どもにとって、「お手伝い」は成長につながる素晴らしい経験になります。しかし、その成長に見合わない重い責任や負担が続くことで、心や体の健康に影響が出てしまったり、子どもらしい時間を過ごすことができず、将来への夢や進路をあきらめてしまう子どもたちがいます。本人は「家族のサポートは当たり前」と考え、大好きな家族のため、苦しくても自身のSOSに気づかず相談できない、ということがあります。
本県では、このような子ども達と様々な問題を抱えるご家庭に「家族丸ごと支援」をキーワードに、ヤングケアラー支援を行っております。NPO法人を通して、相談窓口や似た境遇の仲間が集う場を提供している他、ヤングケアラー・コーディネーターを設置して支援にも取り組んでいます。
外国籍の子どもたちの中には、言葉の壁のために本当の気持ちをいっぱい表現できず我慢したり、家族の通訳のために自分の時間が持てなかったりする子どもさんもいらっしゃいます。子どもらしく地域や家庭の中で「遊ぶ」「学ぶ」時間が保障される社会の実現のために、皆で支援していきましょう。子どもは社会の宝です。悩んでいるお子さん、ご家庭は、是非相談してください。 (ヤングケアラー・コーディネーターより)
こころんダイヤル
子ども・青少年、保護者の悩みをお聞きします。TEL 077-524-2030
午前9:00~午後9:00(12/29~1/3を除く)
午後9:00以降は、24時間子どもSOSダイヤルにつながります。
各市町相談窓口のご案内
受けられる支援・サービスについてお問い合わせください。 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5355506.pdf子どもたちがもっと笑顔に! ~いつもと違う場所で~
滋賀県内には、子ども達を支えてくれる団体が沢山あります。
「ヤングケアラー支援団体」(★)は、子どもたちが家庭などのことでしんどい時、ほっとしたい時、相談したい時に支えてくれる団体です。「子ども食堂」は、子どもたちが、無料、または低額で食事を楽しめる場です。(地域の大人も参加できる団体もあります。)
「居場所」は、子どもたちが好きに過ごせるスペースです。ちょっと遊びに行ってみよう!
NPO法人 こどもソーシャルワークセンター
- 内容: ★ヤングケアラー支援居場所・お弁当(配食)キャンプ
- 開催場所: 大津市観音寺 9-8
- 期間: 毎日
- 問い合わせ先: 077-575-4378
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=294hlbww
NPO法人 芹川の河童
- 内容: ★ヤングケアラー支援居場所・オンライン相談室
- 開催場所: 彦根市河原2-3-4
- 期間: 毎日
- 問い合わせ先: 0749-20-9084
https://cswc2016.jp/
多文化共生支援センター SHIPS
- 内容: 多文化子ども食堂
- 開催場所: 草津市 草津1-13-12
- 期間: 第4土曜
- 問い合わせ先: 077-561-5110
かんちゃんの小さな家
- 内容: 多文化共生地域交流会・子ども食堂
- 開催場所: 近江八幡市安土町浄楽寺956-2
- 期間: 2か月に1回
- 問い合わせ先: 090-3708-3315
https://kancyan-house.com/contact/
NPO法人 やんちゃ寺
- 内容: 10代の居場所・子ども食堂
- 開催場所: 草津市内
- 期間: 第1、3、5土曜
- 問い合わせ先: https://yanchadera.wixsite.com/yanchadera
ぱらでいろ
- 内容: 居場所・子ども食堂
- 開催場所: 愛荘町愛知川13-2
- 期間: 第3金曜 夕食時
- 問い合わせ先: 090-4030-1492
https://twitter.com/paradeiro12123
大津 オルタナティブスクールトライアンフ
- 内容: フリースクール・居場所 、水彩画教室
- 開催場所: 大津市浜大津4-3-25
- 期間: 火・水・金曜日
- 問い合わせ先: 050-5374-0311
https://www.otsu-triumph.com/
ちゃいるどビレッジ
- 内容: こどもとおとなのサードプレイス(居場所)
- 開催場所: 大津市比叡平2-39-4
- 期間: 第4土曜 10~16時
- 問い合わせ先: email:chimihirano@gmail.com
♪ もっといろんな子どもの居場所や食堂、遊び場があるよ ♪
- 遊べる・学べる淡海子ども食堂(滋賀県内の子ども食堂) https://shiga-hug.jp/uploads/06ad710ef1b9daebf3cfac7d6f934dd6.pdf
- 『しがこども体験学校』
「ふれあい」、「くらし・創作」、「自然」、「里山・田んぼ」、「文化芸術・歴史」の5つのテーマでさまざまな体験プログラムがあります。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kosodatekyouiku/kosodate/300072.html
परामर्श विवरण
子どもの発達とその支援について
जवाफ
日本では、子どもの健康や発達の状態を確認するために、さまざまな取り組みが行われています。
滋賀県内で生まれた赤ちゃんに対しては、「新生児聴覚検査」を行い、赤ちゃんの耳の聞こえを確認します。また、申し込みのあったすべての赤ちゃんを対象に、「先天性代謝異常等検査」が実施され、生まれつき体の中の代謝や分泌の動きが悪いために発達が遅れたりする病気を発見し、障害の発生を防ぐ治療が行われます。
乳幼児に対しては、住んでいる市町で乳幼児健診、そして小学校入学前は、就学相談が行われます。
子どもの成長に合わせて、決められた時期に健康診査を行い、予防接種の時期や書類の確認、保護者からの相談対応の他に、専門家による子どもの健康状態の確認によって、疾病の早期発見・早期治療につなげることに役立てられています。例えば、子どもの発達障害は、種類によってみられる特性の年齢が異なるため、各自治体で決められた時期に受けることが重要です。
☆国立障害者リハビリテーションセンターが、子育て中の保護者向けに多言語で情報を発信しています。是非、参考にしてください。
国立障害者リハビリテーションセンター 多言語情報
http://www.rehab.go.jp/ddis/world/brochure/
滋賀県内で生まれた赤ちゃんに対しては、「新生児聴覚検査」を行い、赤ちゃんの耳の聞こえを確認します。また、申し込みのあったすべての赤ちゃんを対象に、「先天性代謝異常等検査」が実施され、生まれつき体の中の代謝や分泌の動きが悪いために発達が遅れたりする病気を発見し、障害の発生を防ぐ治療が行われます。
乳幼児に対しては、住んでいる市町で乳幼児健診、そして小学校入学前は、就学相談が行われます。
子どもの成長に合わせて、決められた時期に健康診査を行い、予防接種の時期や書類の確認、保護者からの相談対応の他に、専門家による子どもの健康状態の確認によって、疾病の早期発見・早期治療につなげることに役立てられています。例えば、子どもの発達障害は、種類によってみられる特性の年齢が異なるため、各自治体で決められた時期に受けることが重要です。
滋賀県における発達障害者の利用機関について
滋賀県には、一人ひとりのニーズに応じた多様たな学びの場や利用機関があります。0歳~6歳 乳幼児健診
保育園、こども園、幼稚園、児童発達支援事業所、児童発達支援センター7歳~15歳 就学相談
小学校・中学校(通常学級、通級指導教室、特別支援学級)、特別支援学校(小学部、中学部、高等部)16歳~18歳 就学相談
高等学校、高等養護学校、放課後等デイサービス19歳~ 進学・就労相談
大学等・専門学校、企業等、障害者総合支援法等によるサービス(就労移行支援事業所、就労継続支援事業所など)子どもの発達や心配事については、下記の機関で相談ができます。
- 各市町の発達支援センター、保健センター、障害福祉担当窓口
- 医療機関(小児科、精神科)
- 滋賀県総合教育センター ℡ 077-588-2505
滋賀県医療福祉相談モールのワンストップ相談受付窓口
℡ 077-569-5955☆国立障害者リハビリテーションセンターが、子育て中の保護者向けに多言語で情報を発信しています。是非、参考にしてください。
国立障害者リハビリテーションセンター 多言語情報
http://www.rehab.go.jp/ddis/world/brochure/
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障害があっても輝いて!
जवाफ
日本には、何らかの理由で心や体に障害を持つようになった人や子どもたちが日常生活や社会)生活ができるように、障害者自立支援法(平成30年(2018年)4月より障害者総合支援法)に基づき様々なサービスや支援があります。心配事があれば、市役所などで相談しましょう。
障害者には、知的障害者、身体障害者、精神障害者(発達障害者を含む)の区分があり、軽度)の障害も含みます。これらの障害者は、障害の種類、程度などに応じ、様々な支援制度やサービスを受けることができます。そのためには、市役所で障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の申請手続きが必要となります。(障害者の認定には、医療機関や各専門機関の判定が必要です)
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障害者手帳を取得すると次のようなサービスを受けられます
जवाफ
-
自立支援医療・障害福祉サービス及び障害児通所支援給付サービスは、原則として、利用したサービス報酬基準額の1割が利用者負担です。 ただし、世帯の所得・収入に応じて利用者負担の軽減措置等があります。
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、在宅重度障害者手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当、遺児手当、障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害給付金、障害補償給付・障害給付
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悩まず、すぐ相談!
जवाफ
草津市笠山8丁目5番130号 ℡ 077-564-7327
来所(要予約)電話相談 9:00-12:30 13:00-16:30
野洲市北桜 ℡ 077-588-2505
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多文化子ども食堂・その他