相談内容

住む家を探すには?

回答

住まい探しに役立つ情報です。住宅には、「公営住宅」、「賃貸住宅」、「持ち家」などがあります。

公営住宅

所得の低い人など一定の条件を満たす人を対象に、公的な住宅があります。定期的に募集をおこない、抽選によって入居が決定します。滋賀県には県営住宅と、市町によって市営や町営住宅があるところもあります。在留資格や所得の要件があるので、確認してください。
県営住宅
滋賀県には、県営住宅が県内各地域にあり、年4回(4月、7月、10月、1月)募集があります。
    滋賀県営住宅管理センター
    TEL: 077-510-1500(代)
    TEL: 077-510-1501(外国人専用)
市営町営住宅
お住まいの市町役場に問い合わせてください。

賃貸住宅

一般に、日本では不動産屋で物件を探し、書面で契約を結びます。契約時、物件により、礼金や敷金が必要になります。(礼金は家主へのお礼として支払うお金で戻ってきません。敷金とは退去時に原状回復のために使われ、一部戻ってくる場合もあります。)また、連帯保証人が必要な場合と、家賃保証会社を利用する場合があります。その他、不動産屋への仲介手数料の支払いがあります。契約に火災保険の加入が含まれる場合が一般的です。その他、管理費や2年ごとに更新料を支払う必要がある場合が多いです。
お役立ちサイト

滋賀県の居住支援・住宅セーフティネット制度

滋賀県での高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て世帯の入居を受け入れる民間賃貸住宅等の情報です。

火災保険

住宅は賃貸や持ち家にかかわらず、火災保険に加入する必要があります。 賃貸アパートやマンションなどの場合、入居時や更新時に「大家」と「入居者」がそれぞれ火災保険に加入するケースが一般的です。建物は大家の資産なので、建物に対する火災保険は大家が加入して保険料を支払い、室内の家具や家電などの家財道具に対する保険は、入居者が加入し保険料を支払います。持ち家であれば建物と家財の両方を補償する火災保険に入ります。

持ち家

日本では、不動産を購入する際に国籍や在留資格に基づく制限はありません。ただし住宅ローンの借り入れは、永住者や特別永住者の在留資格をお持ちの方に限られています。年齢や所得、勤続年数などの基準を満たし、審査に通ると住宅ローンを組むことができます。また、要件などを満たせば、確定申告で住宅ローン控除を受けることができます。住宅を購入した後、経済状況に変化があった場合は、住宅ローンの借り換えや返済について、銀行に条件変更の相談をしましょう。
また、1月1日に住宅を所有している人は、その資産をもとに算定した固定資産税をお住まいの市町役場に支払います。

空き家バンク

空き家の賃貸・売却を希望する人が登録した情報を、空き家の利活用を希望する人に紹介する制度です。希望する市町役場の住宅課に空き家バンクがあるかたずねてください。

困ったときの相談窓口 (相談無料)

入居中・契約の解除・明渡し時のトラブルなどの相談窓口
・滋賀県消費生活センター(彦根)/ TEL 0749-23-0999
・県内各市町の消費生活相談窓口
住宅取得や不具合、事業者とのトラブルなど様々な住宅についての相談窓口
・住まいるダイヤル/ TEL 03-3556-5147

引っ越し先が決まったら、何をしたらいいのでしょう?

届け出
お住まいの市町役場に転出届を出します。引っ越し後14日以内に、新住所の役場に転居、転入届を出し、在留カードとマイナンバーカードの住所変更も行います。また、子どもさんがおられる方は、新しい保育園、幼稚園、学校への転入手続きも行います。職場、銀行への連絡や、運転免許証の住所変更も必要です。郵便局へ郵便物の転送届を出しておくと、引っ越し前の住所地に届いた郵便物を新住所に転送してもらえます。
近所との付き合い
日本では、引っ越した人が近所の人に挨拶をする習慣があります。近所の人と知り合って、ゴミの収集日や収集場所、災害時の避難場所など地域のルールを教えてもらいましょう。
自治会
地域ごとに住民が運営する自治会があります。自治会では、住民同士が地域での暮らしを良くするため、防犯、防災、美化活動を行ったり、地域の子どもたちがスポーツや祭りなどを楽しむ「子ども会」があるなど様々な活動をしています。それらの事業の運営のため、会員は自治会費を支払い、役割分担(ぶんたん)もあります。また、細かな地域の情報が掲載された「回覧板」が回ってきます。自治会は任意加入ですが、ゴミ収集場所の管理を自治会がしている場合など、加入が必要になることもあります。災害時などには近所同士の助け合いが必要になるので、近所とのお付き合いは大切にしましょう。

※地域によって自治会の有無や活動内容、自治会費は異なりますので、必ず確認してください。

相談内容

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への生活支援について

回答

住居確保給付金(家主さんに直接支払われる家賃)

対象

離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方

支給期間

原則3カ月(最長9カ月まで)

支給額

家賃相当額を自治体から家主さんに支給

申請方法

市にお住まいの方は各市。町にお住まいの方は各町の社会福祉協議会

ご案内

住居確保給付金のご案内はこちらから   

★滋賀県では県営住宅での一時的な受入れを行っています。

対象

新型コロナウイルスの感染症に起因する解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方

入居期間

最長一年間

申込方法

県庁土木交通部住宅課へお電話 (℡ 077-528-4234)
その他、生活にお困りの方は、お住まいの市町の福祉課や社会福祉事務所で相談しましょう!

相談内容

賃貸住居

回答

家やアパートを借りたい場合は、不動産業者に相談してください。 契約に必要とされるのは
敷金
家賃支払いの担保として家主に預けておくお金です。退去する際に返金されるものです。未払い賃料および借りていた家の中に損害がある場合は、その修理費をさし引かれますが、残高が戻ります。
礼金
家主に支払う一時金で返金されないもの。
報酬
不動産業者に仲介を依頼した時は、通常1ヶ月分が必要です。

相談内容

住宅を探しています。

回答

県営住宅や市営住宅の他、民間の住宅もあります。市営住宅については市町役場にたずねましょう。
民間賃貸住宅についての相談は
滋賀県土木交通部住宅課  ℡077-528-4235