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高校生はアルバイトできますか?

जवाफ

15歳になって最初の3月31日が過ぎた人は就労が認められます。在籍する高校の校則でアルバイトが許可されていれば高校生も働くことができますが、18歳未満の未成年であり、社会での経験がまだ浅いため、以下のように法律で守られています。
  • 就職に当たって、保護者の同意書、年齢証明書、在留カードの提示が求められます。
  • ※「家族滞在」「留学」の在留資格をお持ちの方は「資格外活動許可」を出入国在留管理局に申請すれば、週28時間まで働くことが認められます。週28時間を超えて働いた場合は在留資格の更新が不許可になることもあるので注意してください。
  • 仕事の内容では、危険や有害な業務について就業の制限又は禁止されています。
  • 就労時間については、深夜業や時間外・休日労働の制限/変形労働時間制の勤務も禁止されています。
※不当な労働契約や賃金の未払い、パワハラ、セクハラなど劣悪な環境で働かせるブラックバイトもあるので、雇用契約時には、雇用契約書を取り交わし、内容を確認するようにしてください。
※犯罪行為によって報酬を受け取る闇バイトが、SNSなどを通して広まっています。決して「高収入」だから、と軽い気持ちで応募してはいけません。身分証や家族の情報などを提供してしまうことによって犯罪組織から抜け出せない手口になっています。自分の個人情報やプライバシーに関することはむやみに提供しないように気を付けましょう。 

いじめ、いやがらせ、セクハラ、解雇など仕事の相談

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在留について

जवाफ

日本に住む外国人には、それぞれの滞在目的に従って在留資格と在留期間が与えられます。おのおのの「在留資格」には活動できる内容が厳格に規定されています。

関連ページ
出入国在留管理庁
在留関係の手続きについては
在留関係手続き
入国後の在留関係の手続き
滋賀県在住の方は、大阪入国管理局大津出張所で行います。
大阪入国管理局大津出張所
大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階  ℡:077-511-4231 
一般的な内容についての相談
外国人在留インフォメーションセンター・ワンストップ型相談センター(入国管理局)に外国語で問い合わせることもできます。
外国人在留インフォメーションセンター
℡ 0570-013904(IP, PHS, 海外: 03-5796-7112)

新しい在留資格への移行により、平成24年7月9日より前の住所は住民票には記載されません。
※これまで市区町村で保管されていた「外国人登録原票」は、平成24年7月9日から法務省で保管されています。

外国人登録原票に係る開示請求について(法務省HPへリンク) 

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住民手続きについて

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在留期間を経過するとどうなるのですか?

जवाफ

在留期間が経過すると入国管理法における「不法滞在」になります。この場合、原則として5年間は日本への再入国ができません。退去強制処分を受けた事由(犯罪行為の種類、刑の軽重等)によっては、永久に入国できない場合もあります。
退去強制
在留期間切れのまま、故意にとどまっている場合に適用されます。自主出頭の場合と逮捕された場合で手続き等が異なります。
自主出頭の場合
警察に捕まる前に入国管理局に出頭した場合、起訴はされずに自分で帰国することになります。
逮捕された場合
入国管理法違反ということで、10日以内に入国管理局に引き渡される場合と起訴される場合があります。起訴された場合は裁判になりますので、判決が出るまで通常約1カ月半、拘置所又は警察署で拘置された後、入国管理局に移管され、強制送還となります。
通常出国
本人が病気等、やむを得ない事でごく短期間「不法滞在」の状態になっている場合は、期間更新の手続きをとり、その後出国することになります。

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死亡届

जवाफ

  • 死亡届は医師が発行する死亡診断書を添付の上、同居の親族、その他同居者等が死亡後7日以内に届出人の所在地の市町村役場に提出してください。
  • 在留カードを死亡14日以内に返してください。