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社会保険の適用拡大について

जवाफ

2024年10月から従業員51人以上の会社にお勤めのパート・アルバイトの方も社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入できることになりました。
[ 加入条件 ]
週の労働時間20時間以上/ 月額賃金8.8万円以上/ 2ヵ月を超える雇用の見込みがある/ 学生ではない

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マイナンバーカードの健康保険証利用について

जवाफ

2024年12月2日、現行の保険証は新規発行が終了しマイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。マイナンバーカードの健康保険証利用登録は市役所や医療機関、薬局で行えます。最大1年間有効とする経過措置がありますが、発行済保険証は有効期限が来た場合や保険者の移動がある場合は失効します。

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【健康保険シリーズ 8】年に1回は健診を受けましょう!

जवाफ

健康診断を受けていますか?健診はからだの異常を早期に発見できる絶好の機会です。まったく自覚症状のない検査数値の異常も、放置しておくと命にかかわる病気に進行してしまう可能性があります。そのため、毎年の健診結果を確認、比較し、からだの変化を読み取ることが大切です。年に1回は必ず健診を受けましょう。

日本では、40歳から74歳までの健康保険の加入者を対象とした「特定健診」を実施しています。加入する健康保険から年に1回健診費用の補助が受けられます。

★お勤めの方

年に1回、健康診断を従業員に受けさせることが事業主に義務付けられています。
会社で健康診断の案内があったら必ず受診しましょう。法で定められた検査項目については、事業主が費用を負担します。

★★ 協会けんぽの健康保険に加入の扶養家族の方

40歳以上のご家族の方には、毎年4月に特定健診の案内が自宅に届きます。
中には、受診券やパンフレットなどが入っています。事前に受けたい病院や会場を予約して、特定健診を受けましょう。受診券があれば、費用の総額から7,150円引きになります。 自己負担なしの無料で受けられる会場もありますので、案内が届いたら、必ず受診しましょう。

★★国民健康保険に加入中の方

国民健康保険でも特定健診の受診を推進しており、自宅に案内を配付していますので、案内が届いたら必ず受診しましょう。案内の時期や内容については、住んでいる市町村役場に聞いてみましょう。

協会けんぽに加入の皆様へ ~ お知らせ ~

从22023年1月から、協会けんぽの申請書・届出書の様式が変更になりました。
新しい様式は、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
古い様式の申請書・届出書をお持ちの方は、使用せず廃棄してください。

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入社後、試用期間中の社会保険加入について

जवाफ

「試用期間中は社会保険に加入できない」と言われたことはありませんか。
日本で就職したときは社会保険に加入して、会社から保険証をもらいます。
試用期間中は社会保険に入れないと誤解されることがありますが、それは違います。
社会保険の加入にならないのは、短期アルバイトなど契約期間が2カ月以内の労働者です。 試用期間中は、その後の正式採用を前提とした雇用とみなされますから、雇用主は社会保険に試用期間開始当初から加入させなければなりません。
試用期間中は市役所の国民健康保険にも入れませんので、無保険にならないよう会社側に社会保険の加入手続きを依頼しましょう。
年金事務所では社会保険の加入ルールの窓口相談も行っていますので、ご活用ください。

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【健康保険シリーズ7】大きな病院にかかるときは注意が必要です~

जवाफ

【選定療養費の改正について】

2022年10月から国の制度が見直しとなり、紹介状なしで大病院を受診するときの医療費負担が大きくなりました。
  • 初診 5,000円 → 7,000円(税別)
  • 再診 2,500円 → 3,000円(税別)

  • この金額は健康保険の対象外です。高額療養費にも含まれません。大病院とは大学病院や、おおむね200床以上の病院のことです。日本の病院は、病院の規模などに応じた役割分担をすすめています。
    軽症の患者が初めから大病院を受診してしまうと、本来大病院で治療するべき重症患者の受診や入院患者への対応が妨げられてしまいます。
    紹介状をもたず大病院を受診した場合は、通常の医療費の他に7,000円以上の特別な料金がかかりますので、注意してください。
    まずお住まいの地域の診療所を受診し、必要に応じ大病院の紹介を受けてください。

    परामर्श विवरण

    【健康保険シリーズ6】医療費が高額になりそうなとき

    जवाफ

    健康保険には、高額な医療費を支払った場合に、あとから申請することで、一定の金額を超えた分について払い戻される「高額療養費制度」があります。

    高額療養費制度とは

    同一の月(1日から月末まで)に病院などでの支払いが高額になり一定の金額※1を超えたときに申請することで、その超えた分が後日払い戻されます。
    しかし、払い戻されるとはいえ、高額な医療費の支払いは大きな負担です。そのような場合、「限度額適用認定証」が利用できます。
    ※1 年齢・会社からの給料によって、支払いの上限金額が決まります。
    URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
    →ページ右上のSelect Languageで言語を選択(英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

    限度額適用認定証とは

    医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、事前に申請して交付された「限度額適用認定証」を病院の窓口での支払い時に保険証と合わせて提示することで、支払い金額が一定の上限までとなります。また、後日の払い戻しの手続きが不要になります。
    手続きから利用までの流れ
    1. 事前に郵送で「限度額適用認定申請書」を提出
    2. 「限度額適用認定証」が交付される(有効期限:最長1年)
    3. 2.で交付された「限度額適用認定証」と「保険証」を病院の窓口で精算時に提示
    4. URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/
      →ページ右上のSelect Languageで言語を選択
    *国民健康保険の加入者にも高額療養費と限度額適用認定証があります。お住まいの市町で手続きをしてください。

    ★★★★★ 社会保険加入対象者の適用範囲が拡大します ★★★★★

    2022年10月より、従業員数101人以上の企業で働く以下の条件にあてはまる短時間労働者も社会保険に加入できるようになりました。
       
    • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である。 
    • 月額賃金が8.8万円以上である。
    • (※基本給及び諸手当を指します。ただし、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。)
    • 2カ月を超える雇用の見込みがある。  
    • 学生でないこと。(休学中や夜間学生は加入対象です。)

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    【健康保険シリーズ5】子どもが生まれたら

    जवाफ

    健康保険は病気になったときの給付だけではありません。他にもさまざまな給付があります。今日はその中でも、出産にかかわる健康保険からの給付をご紹介します。出産を控えている方にはぜひ知っておいて欲しい制度です。

    出産は保険が使えるの?「出産育児一時金」

    正常な妊娠・出産は病気ではありませんので、健康保険の対象外となります。3割負担での受診はできません。
    しかし「出産育児一時金」の直接払いの手続きをすれば、出産費用が補助されます。
    病院では補助される額を超えた分のみの費用負担で済みます。
    補助額
    一児につき42万円
    (重度の脳性麻痺を保障する制度に加入していない病院では40.8万円)
    対象者
    妊娠4ヵ月(85日)以降の出産で、死産を含みます。
    手続き方法
    病院で手続きができます。利用申込の書類に署名してください。
    出産育児一時金 URL: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310/
    *頁右上の Select language で言語を選択(英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語) 

    出産で会社を休んだら? 「出産手当金」

    妊娠や出産で長期間仕事を休むと、お給料が支払われなくなり生活に困ることもあります。しかし会社で健康保険に加入して働いている方は、「出産手当金」を請求すれば生活保障として手当金が支給されます。(扶養家族の出産は対象外です。また市町村の国民健康保険には、この制度はありません)
    給付額
    直近一年間のお給料を平均した額のおおよそ2/3
    対象期間
    出産日以前42日間(多胎妊娠は98日間)+出産日後56日間
    手続き方法
    会社を通して健康保険に申請してください。
    出産手当金 URL: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
    *頁右上の Select language で言語を選択 
    また毎月のお給料から引かれている社会保険料も、産休中は支払いが免除されます。
    会社の総務の方に相談してみてください。

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    マイナンバーカードを健康保険証として利用できます!

    जवाफ

    専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。事前申し込みが必要です。
             

    マイナンバー総合フリーダイヤル

    ℡ 0120-95-0178(日本語のみ)
    ℡ 0120-0178-26(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

    お住まいの市町にお問い合わせください。

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    【健康保険シリーズ4】生活習慣病にならないために

    जवाफ

    食生活が乱れると、糖尿病や高血圧、心筋梗塞など「生活習慣病」といわれる病気に繋がることがあります。「生活習慣病」になると治療が長期にわたり、医療費がとても高額になることが多く、仕事にも支障がでてきます。
    そうならないためには、1年に1度は健診機関で身体の状況をチェックする「健康診断」を受けることが大事です。身体の異常を早期発見することができれば、将来の医療費負担を抑えることができます。
    日本に来て、今まで食べ慣れた食事を食べることが難しくなり、食生活が変わったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    食生活の変化で主食などが変わると、体内に取り入れていた栄養バランスも今までと違ってきます。なかなか自分では気づきにくい身体の変化を、健康診断でチェックしてみてはいかがでしょうか。

    【健康診断にも費用の補助がある】

    協会けんぽでは、医療費以外にも健康診断の費用の補助をしています。
    協会けんぽの健康診断は病気の発見や早期治療はもちろん、生活習慣病を予防することを目的に行っています。
    協会けんぽ加入の会社にお勤めしている35~74歳の方であれば詳細な健診が約7,000円で受けることができます。またその加入者家族の方(40~74歳)であれば、血液検査などの簡単な健診を0円~約1500円(受診方法により費用が異なります)で受けることができます。
    健診をご希望の方は、健診機関か協会けんぽ滋賀支部(日本語対応のみ)までお電話にてお問合わせください。
    その他健診に関しての詳細は協会けんぽHPをご確認ください。

    ★また会社にお勤めでない方も、お住いの市町で健康診断の補助が受けられる場合があります。

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    ジェネリック医薬品は安い!

    जवाफ

    ジェネリック医薬品(後発医薬品)は先発医薬品と同等の有効成分、同等の効果があるのに、新薬の特許が切れた後販売されるため、先発医薬品より安いお薬です。日本でもジェネリック医薬品がたくさん流通していて、医師から処方されるお薬の、おおよそ80%に達しています。(病院で買う場合も、調剤薬局で買う場合もあります)
    ジェネリック医薬品の購入希望の場合は、病院にかかってお薬を買う時や、処方箋を見せて調剤薬局でお薬を買う時に、「ジェネリックを希望します」と伝えましょう。日本語に自信のない人は下の二次元コードから「ジェネリック医薬品希望カードPDF」の画像を出して、病院や調剤薬局の人に見せましょう。(薬の種類によってはジェネリック医薬品が存在しない場合もあります。)

    पीडीएफ डाउनलोड

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    【健康保険シリーズ3】病気やケガで休職した時の補償「傷病手当金」について

    जवाफ

    会社で加入している健康保険には、医療費以外にも給付金があります。
    その一つが「傷病手当金」です。
    病気やケガで長期間仕事を休むと、給料が支払われなくなり生活費に困ることがあります。
    しかし傷病手当金を申請すれば、生活補償として給付金が健康保険より支給されます。 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

    【支給金額】直近12か月の給与を平均した額の2/3

    ただし、勤務先が社会保険に届けを出している給与総額です。手取りの金額とは一致しません。

    【支給の条件】

    1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
    2. 仕事に就くことができないこと(医師の証明が必要です)
    3. 連続する三日間を含み四日以上仕事につけなかったこと
    4. 休業した期間について給与の支払いがないこと(事業主の証明が必要です)
    その他、傷病手当金の詳細については協会けんぽのHPをご覧いただくか、お電話にてお問合せください。
    協会けんぽ滋賀支部
    ℡ 077-522-1099 (日本語)

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    【健康保険シリーズ2】日本での病院のかかり方について

    जवाफ

    保険証を持っていこう

    保険証とは、病院で受診するときに提示するカードです。会社や市役所から発行されます。日本では病院で保険証を提示すると、国の基準で定めた医療費の3割で受診できるのでとても安くなります。でも保険証を忘れてしまうと全額自己負担になるだけでなく、国の基準ではなく病院が自由に医療費を決めるため、より高額になることがあります。出かけるときは忘れずに保険証を携帯しましょう。将来はマイナンバーカードが保険証として使えるようになりますから、早めにマイナンバーカードを作ったほうが良さそうですね。

    保険証が使えないときもある

    保険証は日本のほとんどの病院や調剤薬局で使うことができます。しかし使えない受診もあります。民間療法など国の基準に該当しない治療のほか、美容整形や歯列矯正など日常生活に支障がない治療には使えません。予防接種や健康診断、人工妊娠中絶も対象外になります。仕事中や通勤中の怪我の場合、会社で働いている方は健康保険とは別に労働災害保険にも入っていますので、労働災害保険が補償してくれます。会社に相談してください。そしてこの場合、保険証は使えませんので注意してください。
    【病院のかかり方で上手に節約】
    休日や夜間に急病になったとき、診療してくれる医療機関は心強い存在です。しかし病院のかかり方によっては、割増料金がかかり医療費が高額になることがあります。

    ◇時間外に受診すると追加料金がかかる

    診療時間外(夜間、早朝、休日(日曜・祝日)、深夜)に受診すると、通常料金とは別に追加料金を支払うことになります。また薬局で薬を調剤してもらう場合も同様です。ホームぺージ等で診療時間を確認してから行きましょう。

    ◇いきなり大病院に行くと特別料金がかかる

    大きな病院に紹介状なしで受診をすると特別料金が5,000円以上かかります。 まずはお近くのかかりつけ医を受診し、必要な場合は紹介状を書いてもらい大病院を受診しましょう。

    ◇複数の病院を受診すると医療費が高くなる

    「症状がよくならないから」「場所が遠いから」などの理由で病院を変えたことはありませんか? しかし、途中で病院を変えると毎回「初診料」がかかり、検査や投薬も重複するため、医療費が高くなります。「かかりつけ医」を決めて、同じ病院で受診しましょう。

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    【健康保険シリーズ1】 日本の公的保険制度について

    जवाफ

    日本の会社に就職して仕事を始めると、お給料から社会保険料が引かれていることに気が付くと思います。この“社会保険”とは何を指すのでしょうか。日本では様々な社会保険制度があり、国籍に関わらず皆さんが加入し保障を受けることができます。

    今回はその中の健康保険について、会社にお勤めの方と、そうでない方の違いを見てみましょう。

    会社で働いてお給料をもらっている方
    会社を通じて社会保険に加入します。保険料は給料から天引きになりますが、保険料の半分を会社が負担してくれています。また、扶養の家族も一緒に加入することができます。家族は保険料がかかりません。健康保険と年金はセットで加入します。
    自営業・無職など会社にお勤めではない方(上記以外の方)
    個人で国民健康保険に加入します。保険料はご自身でお住いの市役所に納める必要があります。保険料は家族分を含め、全額自己負担となります。同様に年金も、個人で国民年金に加入します。

    ● 病院での支払いが3割で済むのはどちらも同じです。また医療費が高額になった時の給付、出産や死亡の時の給付も同じです。会社の社会保険には病気や出産で仕事を休んだ時に、お給料を一部保障する給付がありますが、国民健康保険にはありません。

    健康保険の加入と脱退の手続きについて

    会社に就職したとき
    社会保険に加入するときは会社が手続きをしてくれますが、それまで加入していた国民健康保険の脱退の手続きは自分でする必要があります。保険料が二重で請求されることのないよう、お住いの市役所で脱退の手続きをしてください。
    会社を退職したとき
    退職し社会保険の資格が喪失したときは、保険証は使えなくなっていますので、すぐに会社に返却しましょう。そして自分で市役所に行って国民健康保険に加入し、保険証をもらう手続きをする必要があります。他にも社会保険を任意で継続加入する、ご家族の扶養に入るといった選択肢もありますので確認してみてください。

    परामर्श विवरण

    健康保険の被扶養者は「国内居住者」に限定されます

    जवाफ

    2020年4月より、企業の従業員が入る公的医療保険「健康保険」の被扶養者の認定要件に、「原則として国内に居住していること」が追加され、海外在住の被扶養者は外れることになりました。ただし、日本に居住していない被扶養者のうち、日本に生活の基礎があると認められるもの(海外留学、海外赴任の同行家族、観光ボランティア等のための一時的渡航者など)については、 例外的に要件を満たすこととされています。一方、国内に住所があっても、医療滞在ビザで来日した者や観光・保養を目的とするロングステイビザで来日した者は被扶養者認定されません。

    परामर्श विवरण

    年金の相談は

    जवाफ

    • ねんきんダイヤル 
      ℡ 0570-05-1165   IP電話・PHS: ℡ 03-6700-1165
    • 街角の年金相談センター草津(草津市渋川1-1-50)
      ℡ 077-564-4311
    • 大津年金事務所(大津市打出浜13-5)
      ℡ 077-521-1789
    • 草津年金事務所(草津市西渋川1-16-35)
      ℡ 077-567-2220
    • 彦根年金事務所(彦根市外町169-6)
      ℡ 0749-23-1114

    परामर्श विवरण

    脱退一時金  <公的年金の受給資格がないけれど、帰国する場合など>

    जवाफ

    日本国籍を有しない方が、国民年金又は厚生年金の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所がなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。帰国する外国人が6ヶ月以上加入していれば、脱退一時金を受け取ることができます。
      !年金受給資格期間が10年以上ある方は、脱退一時金を受け取ることができません。
      !脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は年金加入期間ではなくなるので、脱退一時金の申請には十分検討したうえで行いましょう。
      !日本国内に滞在中に脱退一時金の請求ができるようになりました。
      !厚生年金保険の場合は、20%の源泉所得税が徴収されます。税金の還付請求を行うには、出国前に「納税管理人届出書」を税務署に提出する必要があります。

    परामर्श विवरण

    自分の年金情報をチェック!

    जवाफ

    毎年1回、誕生月に国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)には、年金加入記録の確認のため、「ねんきん定期便」が届きます。届出住所が現住所と異なっている場合、「ねんきん定期便」が届きませんので、住所が変った場合は住所変更を届け出ましょう。
    年金記録の確認は
    ねんきんネット
      年金定期便・年金専用ダイヤル ℡ 0570-058-555

    ★ 保険料納付期間が10年に満たない方も年金事務所で確認しましょう!

  • 年金記録に漏れがないか。(基礎年金番号が他にないか。別の氏名で登録されたものがないか。
  • 合算対象期間がないか。(特に永住者、日本国籍の方は海外の滞在期間が合算されます。)
  • ★ 資格期間を満たすために次のような方法があります。

  • 60歳から65歳まで国民年金に任意加入する。(1965年4月1日以前生まれの方は最長70歳まで任意加入できます)
  • 国民年金後納制度を使い未納期間を解消する。(2018年9月30日まで5年後納制度が適用されます)
  • परामर्श विवरण

    社会保障協定

    जवाफ

    日本が「社会保障協定」を締結している国の年金加入期間のある方は、相手国の年金制度に加入していた期間を 日本の年金加入期間とみなすことができる国もあります。この場合、日本の年金額は、日本の年金保険料を納めた期間などに応じて決まります。
    具体的な協定相手国や各国とのくわしい協定内容については、→ 協定相手国別の情報

    परामर्श विवरण

    老齢年金

    जवाफ

    老齢年金では、どの人にも共通な基礎となる年金を老齢基礎年金といいます。国民年金の加入者は、この老齢基礎年金を受給しますが、厚生年金の加入者は、これに厚生年金部分を加算した金額を受給します。老齢基礎年金は、60歳まで40年間保険料を全額支払った場合、年間(779,300円(2017年度)の満額の年金額になります。老齢年金を受給するための年齢はこれまでどおりで65歳からですが、希望すれば繰り上げ支給や繰り下げ支給もあります。また、厚生年金では、60歳から65歳まで、生年月日や性別など一定の要件に基づき、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

    परामर्श विवरण

    年金を受け取るために必要な期間が10年に短縮されました

    जवाफ

    これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済等期間が25年以上必要でしたが、2017年8月1日から、10年になりました。(遺族年金・障害年金の受給要件はこれまでどおり変更ありません。)
    老齢年金の受給資格は、以下の4項目をあわせた期間が10年以上です。
      1.+2.+3.+4. > 10年
    1. 保険料納付期間(国民年金保険料納付済み期間、厚生年金被保険者加入期間)
    2. 保険料免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間
    3. 第3号被保険者期間(加入者に扶養されている被保険者)
    4. 合算対象期間(カラ期間)
      *4. のカラ期間は、年金額に反映されませんが、加入期間には計算される合算対象期間です。

    合算対象期間には、次のようなものがあります。
      A. 1986年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
      B. 1991年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
      C. 厚生年金の被保険者の扶養となっていた配偶者が1986年4月以前、任意加入していない期間
      !外国人に関係の深いカラ期間は次のものです。
      D. 日本に住居を有する外国人が難民条約批准前(1981年以前)に加入できなかった期間
        在日韓国・朝鮮人などの特別永住者は対象です。
      E. 1961年4月以降、海外に住んでいた期間
         日本国籍を取得した人、永住者も対象です。
       
    日本国籍を取得した方、永住者等が年金の請求手続きをする際、海外在住期間があった場合に、このことを証明する書類が必要となります。このため、これまでのパスポートも大切に保管しておくことが大切です。また、2012年7月9日以前の「外国人登録原票」は、法務省で保管されています。このため、それ以前の出入国を証明するためには、出入(帰)国記録に係わる開示請求することになります。
    出入(帰)国記録に係る開示請求

    परामर्श विवरण

    医療保険制度

    जवाफ

    日本の医療保険制度には、大きく分けて「健康保険」と「国民健康保険」があります。外国人も1年以上在留する場合はいずれかの保険に加入しなければなりません。医療保険に加入することにより、被保険者やその被扶養者が病気やけがをして診療を受ける場合に医療給付が受けられます。
    健康保険
    会社で常時雇用されている人は健康保険制度が適用されます。被保険者とその扶養者が加入し給付が受けられます。保険料は、加入者の所得によって決まりますが、本人が負担するのは半分で、残りの半分は雇用主が支払います。
    医療費自己負担  3割
    • その他の給付:傷病給付、出産育児一時金、出産手当金など
    国民健康保険
    一年以上日本に居住し,健康保険に加入していない場合、居住地の市町村で国民健康保険に加入しなければなりません。 保険料は、加入世帯の所得、固定資産税額、世帯の人数などをもとに毎年決めています。
    医療費自己負担  3割
    • その他の給付:出産一時金、 高額医療費、葬祭費(加入者が死亡したとき)
    • 病院で治療、診察を受ける時には健康保険証を必ず受け付けで渡して下さい。

    परामर्श विवरण

    年金制度

    जवाफ

    公的年金制度は、老齢、障害または死亡時の本人および遺族の生活保障の観点から、日本国内に住むすべての人について、一定の要件のもとに国籍を問わず適用しています。外国人の場合、1年以上の日本滞在を予定している人が対象となります。
    厚生年金保険
    給付の種類
    老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金
    国民年金
    20歳から59歳までの方で、厚生年金保険などに加入していない場合は国民年金に加入しなければいけません。
    お問い合わせ
    各市町村国民年金担当係

    परामर्श विवरण

    雇用保険

    जवाफ

    雇用保険制度とは、在職中の労働者の雇用の安定を図り、失業中の労働者に対して、生活の安定と再就職の促進のために失業等給付を行うものです。 失業等給付は、労働者と事業主が支払う保険料によってまかなわれており、日本で雇用されれば外国の失業保険制度の適用を受けていることが立証された者を除き、原則として国籍(無国籍を含む)のいかんに関わらず被保険者となり、事業主を通じて被保険者になります。 労働者が会社を自己都合、解雇などで離職した場合、次の条件を満たし、公共職業安定所が認めれば基本手当てを受給することができます。
    • 日本国内での就労に制限のない方で日本において反復して就労することが可能な方。
    • 離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある。(解雇や倒産の場合は離職の日以前1年間に通算6ヶ月以上)
    • 離職したため、被保険者の資格をなくしたことが確認された。
    • 仕事をしたくても仕事に就けない。
    ※詳しくは、居住地の公共職業安定所までお問い合わせください。