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金融トラブルにご注意!!

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電子マネーのトラブル

インターネット有料サイトの利用料金未納を騙った架空請求など、詐欺行為の支払手段として現金だけでなく、電子マネーを悪用した被害が急増しています。
※预プリペイドカードなどの電子マネーは、相手にカードを渡さなくても、カードに記載された番号等を伝えるだけで電子マネーの価値を譲渡したことになります。
詐欺です!
「コンビニで電子マネーカードを買って、カード番号を教えて。 」
「利用料金が未納です。 本日中に支払いがない場合は、法的手続きに移行します。 」
※「法的手続き」という言葉で被害者の不安をあおる手口です!
!身に覚えのない請求等に返信、連絡しないでください。
!事業者、法務省や裁判所などが「未納料金などの支払い」の名目で、  コンビニで電子マネーカードを購入させることは絶対にありません。

マネー・ロンダリング(犯罪に関係するお金を持っている人をわからなくすること)は違法です!

詐欺です!
「このお金をあなたの口座から送金してほしいんです。一万円あげますから。」
!口座を他人にあげるなどの行為は違法です。
!違法な業者かどうか判断できない場合はその業者は使わないでください。  金融庁ウェブサイトの資金移動業者登録一覧に載っていない業者は違法です。 ここから確認できます→ https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf 。
メール・SMS(ショートメッセージサービス)による被害防止対策として、あらかじめ受信拒否設定をしておくことが効果的です。

!おかしいと思ったら、すぐに家族や友人、警察#9110(警察相談専用電話)に相談!

  • 消費者ホットライン    188 (日本語)
  • 訪日外国人観光客消費者ホットライン 03-5449-0906
  • (英語・中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語・フランス語・日本語)
  • 金融サービス利用者相談室0570-016811(从IP電話からは:03-5251-6811)
  • 英語ワンストップ窓口   email: equestion@fsa.go.jp

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犯罪や交通事故にあったとき (事件・事故)

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交番
日本では街角などに「交番」があり、警察官が駐在しています。地域のパトロールや犯罪の防止、家出人や落し物などの届け出を受け付けたり、道案内などを行っていますので、困ったことがあったら気軽に立ち寄ってみましょう。
盗難や暴行にあったとき
留守中に泥棒に入られたり、暴力の被害にあったときは、近くの交番や警察署に届けてください。 緊急に助けを求めたい時は、110番に電話をしましょう。預金通帳,クレジットカードを盗まれた時は、銀行やカードの発行会社に届け出て、支払停止の手続きを要請することが必要です。
交通事故にあったとき
交通事故にあったら、どんな小さな事故でも警察に届けましょう。ケガ人がいる時は救急車を呼んでください。

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火事になったら

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火災が発生したら,すぐに消防署に連絡する(119番)一方、バケツ、消火器などで初期消火につとめると同時に、「火事だ! ( KAJI-DA!) 」と叫んで近所に助けを求めましょう。

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緊急の場合

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電話で119番までかけ、救急車を呼び、あわてず次のことを伝えてください。
  • 救急であること(火事の時と同じ番号なので注意)
  • 発生場所
  • 急病か、けがかの別
  • 患者の数、性別、年齢(大人、子供、幼児の区別)
  • 傷病の程度

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法律についての相談は

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法テラス
℡ 0570-078374(日本語)
℡ 0570-078377(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語)
℡ 03-5366-6008(多言語ダイヤル)
法テラス滋賀
大津市浜大津1-2-22 大津商中日生ビル5F
℡ 050-3383-5454
滋賀弁護士会
大津市梅林1-3-3

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人権侵害について

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外国人人権ダイヤル
Tel 0570-090911
対応言語:英語,中国語,韓国語,フィリピノ語,ポルトガル語、ベトナム語
(English, Chinese, Korean, Filipino, Portuguese, Vietnamese)

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緊急電話(事件・事故)

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110(事件の緊急番号)
電話で警察に通報するときは、局番なしの110番にかければ、24時間体制で連絡できます。 公衆電話から通報する場合、緊急用の赤いボタンを押してから110番にかけます。(119番も同様、無料)ケガ人がいる場合は、救急車の手配もしてくれます。 電話するときは、次のことを順に伝えます。
  1. 事故か、犯罪かといった状況
  2. 起きた場所、または住所
  3. 自分の氏名
119(火事の緊急番号)
消防署も24時間体制で通報を受け付けています。消防署には消防車と救急車があります。 電話するときは、次のことを順に伝えます。
  1. 火事か救急かを伝える
  2. 場所はどこか(目印などがあれば言う)
  3. 自分の氏名、電話番号

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刑事事件を起こしてしまったら (事件・事故)

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被疑者の権利
被疑者の権利として3つの権利が保障されています。
  1. 事実を知る権利
  2. 黙秘権
  3. 弁護人依頼権
当番弁護士制度
警察に逮捕、拘留された被疑者や家族の求めに応じて弁護士会が速やかに弁護士を被疑者のところに派遣する「当番弁護士」の制度があります。要請する場合ははっきりと申し出てください。
滋賀弁護士会 当番弁護士専用電話  TEL 077-522-2013
民事法律扶助制度
経済的に困っている人には、日本司法支援センター (法テラス) がありますので、当番弁護士が接見に来た際に相談してください 。
法テラス [多言語ダイヤル] TEL 0570-078-377
法テラス [多言語]
国選弁護人
起訴後、被告人は裁判のための弁護人を依頼することができます。経済的に無理な場合は、依頼すれば政府の国選弁護人をつけてくれます。